Nobody Survive Tales

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「任天堂」が「マリカー」に勝訴。~著作権の守備範囲~

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どうも、NSTです。

 

マリカー」という言葉を聞くと、皆さんは何を連想されますか?

 

恐らく大多数の方が任天堂のキャラクターある赤い帽子に赤いオーバーオール、丸いお鼻とひげ面がトレードマークの「マリオ」のレースゲーム、マリオカートが思いつくのではないでしょうか。

 

マリオカート8 デラックス - Switch

 

都内にお住まいの方はご存知かもしれませんが、このマリオカートのキャラクターに扮してゴーカートで走行する方々を見ることがここ数年で増えてきました。

 

株式会社「マリカー(今はMARIモビリティ開発)という会社がゴーカートと服装を貸出、都内を走行するサービスを提供しているのです。

 

これに対し、2017年2月に任天堂が裁判を起こし、勝訴しました。

headlines.yahoo.co.jp

 

この記事で私が興味深く思ったのは、アニメ・漫画・小説の登場人物の性格や容姿、個性と言った「キャラクター」著作権保護の対象にはならず、あくまで可視化された「ビジュアル」著作権保護の対象になると判断をされた、ということです。

 

つまり、小説等の文字による作品上で表現された登場人物は見た目や服装をどんなに細かく記述したとしても、それを絵に描き起こさなければ著作権保護の対象にはなりえない、ということになります。

 

そうすると気になるのは「セリフ」に特徴のあるキャラクターはどうなるのか?ということです。

 

ジョジョの奇妙な冒険では「~な世界ってやつだ。」というセリフを語尾につける「マイク・O」FF8では漢字二文字でしか喋らない「風神」というようにセリフに特徴のある登場人物がフィクションの世界には沢山います。

 

こういった部分は登場人物の個性付けとして重要な要素だと思うのですが、恐らくは著作権保護の対象にはなりえず、語尾を「~な雰囲気って感じだぜ。」とか、セリフをすべて数字で表現するというように、形を変えてしまえば(極端な話、丸パクリでも)容認されてしまうのでしょうね。

 

これがお芝居や舞台だと話はもっと複雑になる気がします。

役者さんは衣装等で登場人物を演じますが、衣装や髪形を変えたり、セリフ回しを変えたりして、売れてるもしくは売れそうな作品の真似をするということがあるのではないでしょうか。

 

そういえば今話題のカメラを止めるな!著作権の関係でもめたという記事を拝見した記憶がありますが、あちらはどういう決着になったんでしょうかね?

 

まぁセリフ回しや演出と言った表現方法を保護してしまうと新たな良作誕生の妨げになりかねない面もあるため、どこまでを保護し、どこからを規制するのかの線引きは大変難しく、誰もが納得する範囲というのは定められないのでしょう。

 

とりあえず、今日はここまで。